





ヨーロッパでは、少数者の人権擁護の目的で憲法裁判所が設置され、以来目覚ましい成果を挙げている。現在の日本では憲法改正論議が盛んとなり、また政党などが憲法裁判所の設置を求めているところだが、日本はヨーロッパと同様に憲法裁判所を設置するべきだろうか。また、設置することによって、ヨーロッパと同様の成果が期待できるだろうか。シンポジウムでは、憲法裁判所をもつドイツ、イタリア、フランス、韓国と、もたない国であるアメリカ、日本を事例に、憲法裁判所が果たす役割について比較考察する。
関連資料:
講演者略歴
プログラム
連邦憲法裁判所の役割に関するショートバージョン・テキスト/ 憲法裁判を既存の裁判所体系に統合して扱うか、あるいは憲法問題に特化した制度を設けるか?ユッタ・リンバッハ
韓国の憲法裁判制度についてチュー・ソンヘー(韓国憲法裁判所裁判官)
憲法裁判制度 ヨーロッパから学ぶジョン・フェレジョン & パスクァーレ・パスクィーノ
フランス憲法評議会ドミニーク・レミー・グランジェ